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完全月給者に対する時間外手当ての考え方

 こんにちは、所長の小林です。

 2月18日と4月21日付の労働新聞に、中央大学法科大学院、客員教授で弁護士の安西愈(あんざいまさる)先生が、労働契約法における月給制と割増賃金について考え方を述べられていました。

 要約すると、労働契約法は、労基法に抵触しない範囲で契約内容を(労働条件)当事者間で自由に決定することができ、完全月給制のように労働の対償を、月単位という期間で支払う方法は有効であり、さらに、労基法上、賃金は所定労働時間に応じて決めなければならない、という規定は存在しないし、判決もこれを肯定するので、当事者が自由意思で合意すれば、労働時間にかかわらず、月額●●●円という支払方法もOK、ということです。

 したがって、当該労働者に対する時間外労働の割増賃金は、36協定に定められた範囲であれば、1.0にあたる部分は月額に含まれるので、0.25の割増部分のみの支払いで足り、特別条項つきの36協定の部分(通常の時間外労働時間を超える臨時的なもの)と、36協定時間を超える違法な部分は、1.25倍の割増賃金の支払いが必要ということでした。

 法律を解釈した結果、こういう方法もあり得るということでしょうが、弊社としては、安西先生の考え方をさらに深く検討し、実務レベルで対応できるか関係機関とも確認を取りながら、慎重に対応したいと考えます。

 そんな訳で、今日の一枚はこれです。

 今年の社員旅行の予定地、入梅が近い沖縄です。秋頃に実行したいですね。

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コメント

完全月給 時間外 で検索したらこのページがトップに来たのでやってきました。

教授先生、おそらく労基法施行規則19条をご覧になっていないのではないでしょうか。時間単価の求め方がのっています。

それを読めば、日において、週において、(変形労働時間制なら変形期間において)法定(または所定のどちらか大きい方)の時間数を超えたら時間外は125%払わなければならないことは一目瞭然です。

完全月給制で払わなくていいとしたら、先に述べた日・週(変形期間)における所定時間を超え、法定時間以下であれば0でもいいかもしれません。しかし法定を越えれば125%です。


投稿: knaoki | 2008年12月12日 (金) 21時07分

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